外国の貨物の取り扱いを考えられている事業者の方は、倉庫業の登録と並行して、保税業務研修を含め保税蔵置場の許可申請もお考え頂くと良いかと思います。

保税蔵置場の許可を受けることにより、指定保税地域よりも長期間蔵置することができるようになります。

※長期蔵置としては、最初に承認を受けた日から2年間、承認を受けない一次蔵置の場合には3カ月間この保税蔵置場の許可を受けるためには、様々な要件をクリアしなければなりません。

以下で、その要件のなかの「場所的要件」について説明いたしますので、確認してみましょう。

保税蔵置場の許可の場所的要件

保税蔵置場の許可を受けるに際して、クリアしなければならない場所的要件は、以下の3つのいずれかの要件になります。

  1. 当該施設の所在地から所轄する税関官署までの距離が25㎞以内の場所にある施設
  2. 当該施設の所在地から所轄する税関官署までの距離が25㎞を超え、およそ100㎞以内の場所にある施設で、その施設の所在地及び周辺の地域における道路、港湾及び空港その他の交通施設が整備されている場所にある施設
  3. 上記(1)及び(2)の場所以外の場所にある以下の施設その他施設で、蔵置施設、蔵置する貨物の種類、地域の国際化・活性化に資する観点などを勘案し、上記(1)及び(2)の場所以外の場所に立地することがやむを得ない事情にあると税関長が認める施設
  • 特殊な保険施設を必要とする貨物(例えば、危険物、ウイスキーの原酒等をいう。)のみを蔵置するための施設
  • 臨海の工場の構内又はこれに近接している施設で、輸出入貨物を直接本船に積卸しする施設(はしけ又は内航船舶を介してする場合を含む。)
  • 開港内の臨海の施設で、輸出入貨物を直接本船に積卸しするもの
  • 原木の貯木場
  • 輸出貨物のみを蔵置する施設

(保税工場の許可を受けた方で、当該保税工場の一部の場所につき保税蔵置場の許可を合わせて受ける場合を含む。)

  • 法第43条の31項(※)の規定により外国貨物を保税蔵置場に置くことの承認を予め受けた貨物のみを置く施設
    • 保税蔵置場に外国貨物を入れる者は、当該貨物をその入れた日から三月(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間)を超えて当該保税蔵置場に置こうとする場合には、政令で定めるところにより、その超えることとなる日前に税関長に申請し、その承認を受けなければならない

以上、保税蔵置場の許可を申請する際の施設的要件についてのご説明です。