外国の貨物の取り扱いを考えられている事業者の方は、倉庫業の登録と並行して、保税業務研修を含め保税蔵置場の許可申請もお考え頂くと良いかと思います。
保税蔵置場の許可を受けることにより、指定保税地域よりも長期間蔵置することができるようになります。
※長期蔵置としては、最初に承認を受けた日から2年間、承認を受けない一次蔵置の場合には3カ月間この保税蔵置場の許可を受けるためには、様々な要件をクリアしなければなりません。
以下で、その要件のなかの「量的要件」について説明いたしますので、確認してみましょう。
保税蔵置場の許可の量的要件
申請に係る施設の輸出入貨物取扱見込量が、当該施設の所在する港湾又は地域における既存の同種条件にある保税蔵置場などに比較して同程度か又はそれ以上であると認められるものでなければなりません。
ただ、以下の施設で事情がやむを得ないと認められる施設については、この限りではありません。
- 港湾及び空港の機能を維持するために必要と認められるもの(例えば、船(機)用品、航空機部品を取り扱うもの等をいい、当該港湾地帯に他の通関施設がないために設置する必要が認められるものを含む。)
- 危険品又はこれに準ずる貨物を蔵置するためのもの
以上、保税蔵置場の許可を申請する際の量的要件についてのご説明です。