外国の貨物の取り扱いを考えられている事業者の方は、倉庫業の登録と並行して、保税業務研修を含め保税蔵置場の許可申請もお考え頂くと良いかと思います。

保税蔵置場の許可を受けることにより、指定保税地域よりも長期間蔵置することができるようになります。

※長期蔵置としては、最初に承認を受けた日から2年間、承認を受けない一次蔵置の場合には3カ月間この保税蔵置場の許可を受けるためには、様々な要件をクリアしなければなりません。

以下で、その要件のなかの「人的要件」について説明いたしますので、確認してみましょう。

保税蔵置場の許可の人的要件

保税蔵置場の許可を受けるに際して、クリアしなければならない人的要件は、以下の3つの要件になります。

  1. 申請に係る保税蔵置場の業務内容その他から判定し、保税蔵置場の業務を行う上で必要な法令等についての知識及び記帳能力などが十分であって、外国貨物等の保管業務に関し十分な管理及び業務処理能力を持っていると認められた方。
  2. 下記(3)の要件を満たす施設において、許可申請書に添付された「貨物管理に関する社内管理規定」に基づき、保税地域における貨物の亡失等を防止し、外国貨物の適正な保全を図るための体制、業務手順。手続き等を確保できる能力を持っていると認められる方。
  3. 貨物取扱量を勘案して、法の規定により科される許可手数料、亡失貨物に係る関税等の経済的負担に耐え得る資力を持っていると認められる方。

以上、保税蔵置場の許可を申請する際の人的要件についてのご説明です。