外国の貨物の取り扱いを考えられている事業者の方は、倉庫業の登録と並行して、保税業務研修を含め保税蔵置場の許可申請もお考え頂くと良いかと思います。

保税蔵置場の許可を受けることにより、指定保税地域よりも長期間蔵置することができるようになります。

※長期蔵置としては、最初に承認を受けた日から2年間、承認を受けない一次蔵置の場合には3カ月間この保税蔵置場の許可を受けるためには、様々な要件をクリアしなければなりません。

以下で、その要件のなかの「施設的要件」について説明いたしますので、確認してみましょう。

保税蔵置場の許可の施設的要件

保税蔵置場の施設的要件は、許可申請書に添付する「貨物管理に関する社内管理規定」に基づき、保税地域における貨物の亡失等を防止し、外国貨物の適正な保全を図るための体制が確保できる施設であることが必要となります。

また、当該施設について、原則として、次の二つの措置を講じていることも必要となります。

ただし、保税地域の立地場所、蔵置貨物の種類その他の事情を勘案し、当該措置を講ずることが不可能又は不要な場合には、貨物の保全を図るため必要な範囲において適宜の措置が講じてあることが必要となります。

  1. コンテナ・ターミナル、野積場などの土地に貨物を蔵置する保税地域においては、当該保税地域内に外部から容易に侵入できないような障壁、フェンスなどを外周に設置するとともに、当該保税地域内において適度な照度を確保できるような照明装置が設置されていなければなりません。
    また、出入口には施錠可能なゲートなどの設備が設置されていなければなりません。
  2. コンテナ・フレイト・ステーション、倉庫などの貨物を蔵置する施設を持つ保税地域においては、当該施設の出入口、窓、その他の侵入が可能な部分について、外部から不審者などが容易に侵入できないように施錠その他の措置を講じなければなりません。

以上、保税蔵置場の許可を申請する際の施設的要件についてのご説明です。