実際に、倉庫業を開業する場合、開業までにどういった手順を踏まなければいけないのかなど、ある程度流れを理解していた方が、計画も立てやすく、スムーズに開業までの手順が運べることと思います。それでは、実際に倉庫業の登録をし、開業するまでの流れを解説いたします。

※以下解説は、申請予定倉庫の面積が10万㎡未満の営業倉庫の場合(10万㎡以上の場合は受付機関が国土交通省)の解説となります。

1事前準備

①申請予定物件の選び

施設設備基準を満たしているかを考えて物件を選びます。

施設設備基準を満たしていることは倉庫業登録の最大のポイントです。

ここでは、不動産業者、建築業者、物件所有者等との打ち合わせが重要となります。

②主たる営業所を管轄する地方運輸局又は運輸支局への事前相談

取り扱う物品、施設の大きさなどについて相談します。

③申請予定物件を管轄する地方自治体の建築指導課などへの事前相談

実際に倉庫業を行うことが出来る倉庫かどうかを相談します。

2登録申請

①申請予定物件の選定

物件所有者、不動産業者等と契約を結び、物件を決定します。

②登録申請書類の作成・建築確認申請

建築確認申請では、建物の用途欄が「倉庫業を営む倉庫(コード番号08510)」になっていれば問題なく倉庫業登録申請が可能です。

中古の物件を購入する場合や物件を賃貸する場合には特に注意が必要です。

建物の用途欄が「倉庫業を営む倉庫(コード番号08510)」になっていない場合は、事前準備の地方運輸局又は運輸支局への事前相談のときに十分打ち合わせしておきましょう。

3登録申請書の提出

主たる営業所を管轄する地方運輸局又は運輸支局に申請書類一式を提出します。

4審査

地方運輸局又は運輸支局の標準処理期間は、申請書を提出してからだいたい2カ月程度です。

5審査完了

登録通知書を受領します。

6登録免許税の納付

登録免許税9万円を納付し、領収証書添付書に納付書原本を添付して運輸局へ提出します。

7営業開始

①保管料、その他の料金などの倉庫料金の設定

消費者から受け取る倉庫料金、倉庫寄託約款、当該営業所やその他の事業所ごとの倉庫の種類、冷蔵倉庫の場合は冷蔵室ごとの保管温度を営業所内に掲示します。

②倉庫管理主任者の設置

8倉庫料金の届出

保管料、その他の料金などの倉庫料金を設定した場合に、設定後30日以内に届け出ます。

 

倉庫業の登録申請手続きでは、事前相談が重要です。事前相談せずに倉庫の建築や倉庫の購入・賃貸をした場合、その倉庫が営業倉庫の施設設備基準を満たしていないことが判明すれば、建物の改修や別の物件の調達など、申請する方にとって大きな経済的・時間的な損害が生じることになります。

倉庫を購入し、賃貸して、いざ倉庫業の登録を申請したら登録できないなんてことを避けるためにも、倉庫業をお考えの場合には、まずは事前に主たる営業所を管轄する地方運輸局又は運輸支局に相談することをおすすめします。