倉庫業の登録申請に必要な提出書類の中に完了検査済証の写しがあります。
昭和・平成初めに建設された倉庫によくある場合なのですが、建築確認済証はあるものの完了検査済証がない倉庫というのが存在します。

ただ単に完了済検査を受けているのは確かなんだけれども、検査済証を紛失してしまって手元にない場合などですと、管轄自治体の建設指導課に台帳記載事項証明(完了検査を受けた証明)を発行してもらうことで、完了検査済証に代用することができます。
しかし、そもそも完了済検査を受けておらず、完了検査済証がないという場合ですと、倉庫業登録は非常に難しくなります。
ですので、まず一番は、倉庫の購入又は賃貸借契約の締結の前に、この完了検査済証の有無、又は完了済検査を受けた倉庫なのか否かを売主や貸主に聞いてから、購入や賃貸借契約を決めることです。
しかし完了検査済証の有無を聞かずに、倉庫の購入や倉庫の賃貸借契約を締結した後に、完了検査済証がないことが判明して、お困りになられる場合があります。
国土交通省が提供している倉庫業の手引きにも、「完了検査済証のない建築物は建築基準法(第7条)違反であるので申請を受けることができません。」と明確に記載されています。
建築確認済証はあるものの検査済証がない場合には、国土交通省や管轄の運輸局は違法建築物という扱いにするので倉庫業登録を受付けることはありません。
それでは、完了検査済証が無い場合に、絶対に倉庫業登録ができないのでしょうか?
このような場合には、倉庫業登録を管轄する国土交通省や運輸局に相談するのではなく、倉庫の所在する自治体との交渉や建築基準法上の手続きをすることにより、倉庫業登録が可能となる場合があります。
ですので、一度自治体に相談してみましょう。







