倉庫業者は倉庫ごとに倉庫管理主任者を選任しなければなりません。
一定年数の実務経験や実務経験が無くても国土交通大臣の定める倉庫管理に関する講習を終了すれば、倉庫管理主任者になることができます。
では、この倉庫管理主任者とは実際、どういった業務を行うのでしょうか?
以下、解説しますので、確認してみましょう。
倉庫管理主任者に関して、倉庫業施行規則等運用方針では、次のように四つの業務が定められています。
| 【倉庫業施行規則等運用方針】
倉庫管理主任者は、次に掲げる業務を行うものとする
イ 以下に掲げる業務の総括に関すること。なお「総括」とは、⑴~⑶の業務についてマニュアル作成等により一定の方向付けを行うとともに、その方向付けに基づき業務の実施状況の監督を行うことを指す。
⑴ 倉庫における火災の防止その他倉庫の施設の管理に関すること。
「倉庫の施設の管理」とは、倉庫の建物に係る日々のメンテナンス業務、火災等の事故予防業務等、倉庫のハード面から行われる管理業務一般を指す。
⑵ 倉庫管理業務の適正な運営の確保に関すること。 倉庫における保管、荷役業務の管理等、倉庫のソフト面から行われる管理業務一般を指すが、料金の設定や経営に関する業務等は含まれない。
⑶ 労働災害の防止に関すること。
倉庫の荷役業務等に従事する労働者の労働災害防止のために行われる業務一般を 指す。
ロ 現場従業員の研修に関すること。 |
以下、四つの業務を説明いたします。
| ≪イ⑴ 倉庫における火災の防止その他倉庫の施設の管理に関すること。≫
こちらは倉庫のハード面から行われる管理に関する業務のことですので、具体的には、建物や設備、倉庫の構内のメンテナンス、火災防止、地震防災に関する業務などです。
≪イ⑵ 倉庫管理業務の適正な運営の確保に関すること。≫
こちらは倉庫のソフト面から行われる管理に関する業務のことですので、具体的には、保管物品の管理、倉庫内の巡視などです。
≪イ⑶ 労働災害の防止に関すること。≫
こちらは倉庫内で働く労働者の労働災害に関する業務のことですので、具体的には、作業員の健康状態のチェック、倉庫内で使用する機械類を適切に使用しているかのチェックなどになります。
≪ロ 現場従業員の研修に関すること。≫
現場で働く作業員の方が安全かつ効率よく倉庫作業を行うために、倉庫管理主任者は作業員の方に対して教育、訓練をしなければなりません。具体的な指導内容としては、倉庫内外の整理整頓や物品の保管に関する遵守事項などです。 |
以上、倉庫管理主任者の業務の解説です。
国土交通省のHPに「倉庫管理主任者のマニュアル」がありますので、参考してみましょう。