皆様は倉庫と言えば、建屋型の倉庫を想像されると思います。

けれども、保管する物品によって営業用倉庫は次の8種類に分類されており、倉庫の種類は様々です。
また倉庫の種類ごとに建築基準法その他の法令の規定に適合している必要があります。

 

それでは、営業用倉庫の種類について説明します。

お客様が取り扱おうとされている物品を保管する場合、どの倉庫に該当するのかなど確認しながらご覧ください。

《普通倉庫》

【1類倉庫・2類倉庫・3類倉庫】

通常目にする建屋型の倉庫です。設備・構造基準により1類、2類、3類と3つに分かれます。

●1類倉庫
一番、多様な物品を保管できる倉庫です。多様な物品を保管できますが、その分、クリアしなければいけない法令や基準が多数あります。また、様々な物品を保管できるとは言え、冷蔵倉庫や危険品倉庫での保管が義務づけられている物品は保管できません。具体的な管できる物品は、1類倉庫以外では保管できない物品で、日用品、繊維、紙・パルプ、電気機械などです。
●2類倉庫
耐火(防火)性能が必要ない倉庫です。ですので、1類倉庫に比べ保管できる物品が限られています。耐火(防火)性能が必要ないので、燃えやすい物品の保管はできません。具体的に保管できる物品は、麦・でんぷん・資料・塩・皮革・鉄製品・セメントなどです。
●3類倉庫
耐火(防火)性に加え、防湿性も必要ない倉庫です。ですので、燃えやすく、湿気に弱い物品の保管はできません。つまり、水に濡れても可能な物品を保管することになります。具体的に保管できる物品は、ガラス製品類・陶磁器類などです。

【野積倉庫】

第4類物品を保管する倉庫です。柵や塀で囲まれた工作物又は土地で保管します。

※第4類物品とは?
地金、銑鉄、鉄材、鉛管、鉛板、銅板、ケーブル、セメント製品、鉱物及び土石、自動車及び車両(構造上主要部分が被覆されているものに限る。)、大型機械その他タンクや設備などの容大品(被覆した場合に限る。)、木材(合板及び化粧材を除く。)、ドラム缶に入れた物品、空コンテナ・空びん類、れんが・かわら類、がい子・がい管類、土管類、くず鉄・くずガラス・古タイヤ類を野積で保管することができる物品です。

【貯蔵槽倉庫】

第6類物品(容器に入れていない粉状又は液状の物品)を保管する倉庫です。いわゆるサイロやタンクと呼ばれるものです。

※例えば、第6類物品(容器に入れていない粉状又は液状の物品)とは、袋や容器に入っていない小麦、大麦、トウモロコシなどの粉状の物品や糖蜜などの液状の物品のことです。

【危険品倉庫】

第7類物品(法律が指定する危険物、高圧ガス、液化石油ガスなど)を保管する倉庫です。

保管する物品の種類によって、「消防法」、「高圧ガス保安法」「液化石油ガスの確保及び取引の適正化に関する法律」など、関係する法律の規定を満たしている必要があります。

《水面倉庫》

原木など水面で保管することが可能な物品(第5類物品)を河川、海、貯木場などを利用して水面で保管する倉庫です。

《冷蔵倉庫》

第8類物品(冷蔵食品だけではなく10℃以下で保管する必要がある物品)を保管する倉庫です。
具体的に保管できるものは、農畜水産物の生鮮品及び凍結品等の加工品など、常時10℃以下で保管することが適当な物品です。

以上が倉庫の種類についての説明です。

今後、皆様が保管をお考えになっている物品に合わせ、該当する倉庫を選び、倉庫業を始めることになります。

けれども、どの倉庫かよくわからず、迷われたりして、判断が難しい場合には、是非、当事務所にお問合せ下さいませ。