倉庫業を始めるにあたって、いくつかの要件をクリアしなければなりません。それら要件の一つが施設設備の基準です。

倉庫の施設設備の基準は普通の建物よりも厳しく設定されています。

各種類の倉庫が適合していなければならない基準につきましては、別途、倉庫の種類ごとにご説明いたします。

まずは、全ての倉庫が当てはまる二つの基準を説明します。

① 申請者が、その営業倉庫及びその敷地について所有権その他の使用権原をもっていなければなりません

つまり、倉庫及び敷地について、申請者が所有権又は賃借権をもっていることが求められます。

例えば、倉庫を所有している場合は不動産謄本を、倉庫を賃貸している場合は賃貸借契約書の写し(転貸借の場合は、所有者の承諾書の写しも必要です)を添付書類として提出しなければなりません。

② 倉庫の種類ごとに国土交通大臣の定める建築基準法その他の法令の規定に適合していなければなりません。

ア 倉庫として使用される部分の床面積の合計が200㎡を超える倉庫

イ 次のいずれかに該当する木造の倉庫

 a 3階以上の倉庫
 b 延べ面積が500㎡を超える倉庫
 c 高さが13m若しくは軒の高さが9mを超える倉庫

ウ ア、イの他、次のいずれかに該当する倉庫

 a 都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議    会の意見を聴いて指定する区域を除く。)
 b 準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内
 c 都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定す    る区域内における倉庫

エ ア~ウに該当しない倉庫については、倉庫として以下に掲げる規定に適合していなければなりません。

 a 消防法に定める技術上の基準に従って、政令で定める消防ために使用する設備、消防用    水及び消火活動上必要な施設を設置し、及び維持しなければなりません。
 b 港湾法の規定に基づき港湾管理者が分区を設定している地域に設けられる倉庫にあって    は、港湾法の規定により当該区分の用途に適合していなければなりません。
 c 都市計画区域等に設けられる倉庫にあっては、都市計画法に規定するところによりその    建築に際し開発許可を取得していなければなりません。

以上が、全ての倉庫が当てはまる施設設備の基準でした。

各種類の倉庫の施設基準につきましては、順次ご説明いたします。