営業倉庫の施設基準は倉庫業法施行規則で定められており、全部で23あります。
共通の2つの施設基準に関しましては、既にご説明いたしました。
それでは残りの21の施設基準をまとめましたのでご覧ください。
| 1:「土地に定着し、かつ、屋根および周囲に壁を有する工作物であること」
2:「軸組、外壁又は荷ずり及び床の強度が、国土交通大臣の定める基準に適合していること」 3:「構造及び設備が、倉庫内への水の浸透を防止するに足るものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること」 4:「土地からの水分の浸透及び床面の結露を防ぐため、床に国土交通大臣の定める防湿措置が講じられていること」 5:「国土交通大臣の定める遮熱措置が講じられていること」 6:「倉庫の設けられている建物が、耐火性能又は防火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること」 7:「危険物等を取り扱う施設その他の国土交通大臣の定める施設に近接する倉庫にあっては、国土交通大臣の定める災害防止上有効な構造又は設備を有すること」 8:「倉庫の設けられている建物内に事務所、住宅、商店等の火気を使用する施設又は危険 物等を取り扱う施設が設けられている場合にあっては、当該施設が、国土交通大臣の定めるところにより区画されていること」 9:「消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第6条に定めるところにより消火器等の消 火器具が設けられていること(この場合において、倉庫の延べ面積が150㎡未満であるときは、これを延べ面積が150㎡の倉庫とみなして、同規則第6条の規定を適用する)」 10:「国土交通大臣の定める防犯上有効な構造及び設備を有していること」 11:「国土交通大臣の定めるそ害の防止上有効な設備を有していること」 12:「工作物又は土地であって、その周囲が塀、柵等の国土交通大臣の定める防護施設を持って防護されていること」 13:「国土交通大臣の定めるところにより照明装置が設けられていること」 14:「建物の屋上を野積倉庫として用いる場合にあっては、当該屋上の床の強度が国土交通大臣の定める基準に適合しているとともに、保管する物品が屋上から落下することを防ぐ措置が講じられていること」 15:「水面であってその周囲が築堤その他の国土交通大臣の定める工作物をもって防護されていること」 16:「高潮等による保管する物品の流出を防止するため、周囲の防護施設に保管する物品を係留する等の措置が講じられていること」 17:「土地に定着し、かつ周壁により密閉された貯蔵槽であること」 18:「周壁の側面及び底面の強度が国土交通大臣の定める基準に適合していること」 19:「倉庫内の要所に、倉庫内と外部との連絡のための通報機その他の設備を有すること」 20:「冷蔵室の保管温度が常時摂氏10度以下に保たれるものとして国土交通大臣の定める基 準を満たしていること」 21:「見やすい場所に冷蔵室の温度を表示する温度計が設けられていること」 |
以上が21の施設設備基準です。
詳細な説明は、項目ごとにリンクを貼りましたので、そちらをご覧ください。










