冷蔵倉庫は他の倉庫とは異なり、唯一温度管理が必要な倉庫です。

温度管理が重要ですので、倉庫に関する施設設備基準が多々ある中で、冷蔵倉庫のみが該当する施設設備基準があります。

それでは、冷蔵倉庫にのみ該当する施設設備基準について解説いたします。

この基準は、冷蔵倉庫の通報設備、冷蔵設備、温度計等の基準で、倉庫業法施行規則にそれぞれ次のように定められています。

【通報設備】

「倉庫内の要所に、倉庫内と外部との連絡のための通報機その他の設備を有すること。」

【冷蔵設備】

「冷蔵室の保管温度が常時10℃以下に保たれるものとして国土交通大臣の定める基準を満たしていること。」

【温度計等】

「見やすい場所に冷蔵室の温度を表示する温度計が設けられていること。」

それでは、以下でこの三つの基準を解説しますので、確認してみましょう。

≪通報設備≫

「倉庫内の要所に、倉庫内と外部との連絡のための通報機その他の設備を有すること。」

この規則に関する「通報機その他の設備」とは、警備やセキュリティーの設備ということではありません。

万が一、誤って冷蔵倉庫内に閉じ込められた際に、救助を求めるために外部と連絡を取れる設備がこの「通報機その他の設備」です。

具体的には非常ベル、インターホン、電話機など外部と連絡を取ることが可能な設備のことです。

また通報設備は、冷蔵倉庫の保管温度下において作動する能力を備えていて、冷蔵倉庫内が消灯されている状態でも、閉じ込められた方が通報機の位置を確認できるように電灯などが備え付けられている設備となります。

≪冷蔵設備≫

「冷蔵室の保管温度が常時10℃以下に保たれるものとして国土交通大臣の定める基準を満たしていること。」

この規則は、真夏のような酷暑の中でも冷蔵倉庫内の温度は10℃以下を維持する能力を備えている倉庫でなければならない、ということです。

≪温度計等≫

「見やすい場所に冷蔵室の温度を表示する温度計が設けられていること。」

冷蔵倉庫内には、適当な数の温度計が見やすい場所に設置されていなければなりません。

この温度計とは、液体温度計、気体温度計などの温度を簡単に図ることのできる温度計のことです。

お、冷蔵倉庫内の温度を集中管理システムによって事務所などで、温度を電光掲示板により確認できるものを設置している場合には、この基準を満たしているものとして扱うことができます。

以上、冷蔵倉庫にのみ該当する施設設備基準の解説です。

冷蔵倉庫は適切温度を維持できなければ、倉庫としては意味がありません。

そのため、このような独自の施設設備基準が設けられています。