倉庫業の登録をうけるにあたって、注意しなければならないのが都市計画法に定められている用途地域の問題です。
「用途地域って、何だろう?」と思われた方もいるかもしれませんので、ご説明します。
それでは、この12種類の用途地域の中で、営業倉庫を建築できるのはどの地域なのでしょうか?
次の地域になりますので確認してみましょう。
以上の6種類の用途地域で営業倉庫を建築することが可能です。
また、倉庫は市街化区域の中の上記6種類の用途地域だけでなく市街化調整区域に建築されることもあります。
この場合には、別途、地方自治体からの開発許可がなければなりません。
また、当然許可なく建築された倉庫では営業はできませんので、市街化調整区域で倉庫を運営する場合には注意が必要です。
倉庫に使用する物件の賃貸や購入の前に用途地域を確認しておかなければなりません。
確認をせずに物件を賃貸や購入後に、倉庫として利用できない地域だった場合には、多大な損害を被ることになりますので、よく確認してから倉庫業の登録をしましょう。










