野積倉庫内で保管している鉄材などが崩れて倉庫外に出てしまったり、水面倉庫内で保管している木材などが暴風などで倉庫外に流出してしまえば、物品の損失だけではなく、人に対して危害が生ずるなど二次災害に発展する可能性があります。
万が一、事故や災害が生じた場合でも、二次災害を防ぐために、防護施設に関する施設設備基準が設けられています。
それでは、この防護施設に関する施設設備基準について解説いたします。
この基準は、倉庫業法施行規則では野積倉庫、危険品倉庫、水面倉庫、それぞれ次のように定められています。
| ≪野積倉庫≫
「工作物又は土地であって、その周囲が塀、柵等の国土交通大臣の定める防護施設をもって防護されていること。」
≪危険品倉庫≫
「危険品倉庫に係る施設設備基準は、(中略)土地である場合においては、野積倉庫の基準とする。」
≪水面倉庫≫
「水面であってその周囲が築堤その他の国土交通大臣の定める工作物をもって防護されていること」 |
それでは、これらの防護施設とは、具体的にはどういった施設のことを指すものなのか、野積倉庫、危険品倉庫、水面倉庫それぞれについて解説いたします。
| まず、危険品倉庫の「土地である場合において」とは、建物内ではなく土地に「野積み」で危険品を保管する場合において、ということです。
この場合には、その後に「野積倉庫の基準とする」と記されています。
つまり、野積みで危険品を保管する場合には、野積倉庫の防護施設基準と同様ということになりますので、野積倉庫を参照下さい。
≪野積倉庫≫
野積倉庫の「防護施設」とは、倉庫の周囲に設けられた塀、柵、格子、鉄条網等の遮蔽物のことです。
この遮蔽物の必要な要件は次のとおりで、どちらをも満たしていなければなりません。
① 遮蔽物の高さは、1.5m以上
※野積倉庫が水面そばに面している場合には、岸壁(最高水面から1.5 m以上の高さを有するものに限ります。)を防護施設とすることができます。
※他の建物の敷地内に野積倉庫を設置する場合は、当該建物の周囲に高さ1.5 m以上の防護施設が設置されていれば、この施設をもって野積倉庫の防護施設とすることができます。
この場合、野積倉庫の周囲に白線を引くなどして、野積倉庫の位置を明示しなければなりません。
② 遮蔽物は、容易に破壊できない程度の強度を要していなければなりません。
≪水面倉庫≫
水面倉庫の「防護施設」とは、倉庫の周囲に設置された築堤及び網羽(くい等により固定されている場合に限ります。)その他の工作物 のことです。
また、高潮等により保管している物品の流出を防ぐために、周囲の防護施設に保管する物品をつなぎとめておくなどの措置を講じなければなりません。 |
以上、防護施設に関する施設設備基準の解説です。
なお、これらの基準は、野積倉庫、危険品倉庫、水面倉庫に該当する基準となりますので、ご留意ください。