倉庫内に、不審者が侵入した場合には、保管している物品を盗まれたり、盗まれた物品を別の犯罪に悪用されたり、物品に異物を混入されたり、放火されたり、と倉庫業を行う方にとっての不利益を数え上げたらきりがありません。
ただ、はっきりと言えることは、倉庫業を行う方にとっては多大な損害を被ることになってしまう、ということです。
このように、不審者の侵入を未然に防ぐために、防犯措置の施設設備基準が設けられています。
それでは、この防犯措置の施設設備基準について解説いたします。
この基準は、倉庫業法施行規則で次のように定められています。
| 「国土交通大臣の定める防犯上有効な構造及び設備を有していること。」 |
それでは、この「防犯上有効な構造及び設備」とは、具体的にどういった設備のことをいうのでしょうか?
「防犯上有効な構造及び設備」とは、以下の設備を指します。これらの設備は全て設置されていなければなりません。
| ① 倉庫の出入口に扉を備え付け、かつ、その扉を施錠できるようにすること。
② 侵入のおそれのある開口部には、鉄格子を付け、網入り又は線入りのガラスによってふさぐなど、開口部からの侵入を防ぐ措置を講じること。
③ 出入口に照明をつけること。
この照明に関しては、細かく基準が設けられています。
この基準を簡単に説明いたしますと、「夜間、倉庫の出入口付近において、4m離れた場所から見て人の顔が判別できる程度の明るさ以上の直接照度が確保されていること」ということです。
※倉庫の出入口付近に街路灯などが設置されていて、常に上の照度が確保できると認められる場合には、倉庫側に証明装置を設置する必要はありません。
④ 警備業務用機械装置の設置その他これと同等以上の警備体制をとること。
※警備業務用機械装置とは、倉庫内の事故の発生を感知して、当該倉庫の警備を行う警備会社やその他の方に通報するセンサーのことです。
基本的には警備会社と契約して、このような警備体制を敷くことになりますが、次のような場合には、「同等以上の警備体制」とみなされます。
ア 業務時間外に宿直の方を置く場合
イ 24時間体制で荷役業務等を行っているなど、倉庫またはこれに付随する施設内に常に人がいるような場合
⑤ 倉庫に隣接する施設から遮断されていること。
倉庫管理者の方以外が管理する隣接する施設が倉庫内にある場合には、倉庫と無関係な方が容易に出入りできることは防犯上望ましくないので、そのような施設と倉庫は壁で区切られていなければなりません。
※施設が関係者のためのものである場合には、壁で区切る必要はありません。 |
以上、倉庫の防犯措置の施設設備基準の解説です。
なお、これらの基準は、一類倉庫~三類倉庫、貯蔵槽倉庫、危険品倉庫(工作物)、冷蔵倉庫に該当する基準となりますので、ご留意ください。