野天で物品を保管することになる野積倉庫、危険品倉庫(野積みの場合)、水面倉庫で、倉庫を設置している敷地内不審者が侵入した場合、保管している物品を盗まれたり、盗まれた物品を別の犯罪に悪用されたり、放火されたり、と倉庫業を行う方にとっての不利益は計り知れません。
このような被害を未然に防ぐためにも、防犯のための設備の基準が設けられています。
それでは、この基準について解説いたします。
この基準は、倉庫業法施行規則では野積倉庫、危険品倉庫、水面倉庫、共通して次のように定められています。
| 「国土交通大臣が定める防犯上有効な設備を有していること」 |
それでは、この「国土交通大臣が定める防犯上有効な設備」とは、具体的にはどういった設備のことを指すものなのか、解説いたします。
野積倉庫、危険品倉庫、水面倉庫、共通で、防犯上有効な設備とは、次のいずれかの設備となります。
| 【照明装置】
この照明装置の基準を簡単に説明いたしますと、「夜間、倉庫の周囲の防護施設から1mの領域を4m離れた場所から見て人の顔が判別できる程度の明るさ(2ルクス)以上の直接照度が確保されていること」ということです。
※他の種類の倉庫や関連会社の工場の敷地内などに野積倉庫があって、当該倉庫や工場の敷地内に外灯が設置されていて、上の照度が常に確保できる場合には、野積倉庫については照明装置の設置は義務ではありません。
【警備業務用機械装置など】
※警備業務用機械装置とは、倉庫の敷地内の事故の発生を感知して、当該倉庫の警備を行う警備会社やその他の方に通報するセンサーのことです。
基本的には警備会社と契約して、このような警備体制を敷くことになりますが、次のような場合には、「同等以上の警備体制」とみなされます。
ア 業務時間外に宿直の方を置く場合
イ 24時間体制で荷役業務等を行っているなど、倉庫またはこれに付随する施設内に常に人がいるような場合 |
以上、防犯のための設備に関する施設設備基準の解説です。
なお、これらの基準は、野積倉庫、危険品倉庫、水面倉庫に該当する基準となりますので、ご留意ください。