倉庫の床下の土地からの湿気も取り扱う物品にとっては大敵です。

ですので、防湿に関する基準も設けられています。

倉庫業法施行規則では次のように定められています。

土地からの水分の浸透及び床面の結露を防ぐため、床に国土交通大臣の定める防湿措置が講じられていること

では、この「国土交通大臣の定める防湿措置」とは具体的には、どういった措置を取ればよいのでしょうか?

次のいずれかの措置を取らなければなりません。

① 床の面をアスファルト舗装すること
この場合のアスファルト舗装は、道路において施すのと同じような舗装をします。② 床がコンクリート造の倉庫の場合は、次のどちらかの措置をとることア コンクリートの下に防水シート(ポリエチレンフィルムなど)を敷き詰めること
基礎にコンクリートを流し込む前に、土の上に防湿シートを敷き詰めます。イ コンクリートの表面を金ゴテ押えなどによる有効な防湿措置がとられていること
※金ゴテ押えとは?
コンクリートの仕上げ工法のことです。金ゴテを使って表面をつるつるに仕上げます。
金ゴテで抑えることにより、表面に出てくる穴の層を除去し、湿気を取り込まないようにする効果があります。③ 床がコンクリート板敷や煉瓦敷の倉庫の場合は、有効な防湿措置がとられていること
この有効な防湿措置とは、②のアと同じような措置をとることになります。④ 床が板敷の倉庫の場合は、床組みの部分の通風のために、床下換気孔が設けられていること
この条件は、建築確認に合格していれば、自ずとクリアしていることになります。⑤ ①~④以外に、これらと同等以上に土地からの水分の浸透及び床面の結露を防止すること
これらと同等の以上の措置とは、具体的には、鉄筋コンクリートによる基礎(ベタ基礎)や床のかさ上げなどが該当します。

以上が、営業倉庫の施設設置基準の中の倉庫の床の防湿についての解説です。

なお、これらの基準は、一類倉庫と二類倉庫に該当する基準となりますので、ご留意ください。