お客様からお預かりした物品が、水によって濡れてしまわないように、倉庫内に水が浸透しないために基準が設けられています。
倉庫業法施行規則では次のように定められています。
この国土交通大臣の定める基準とは簡単にいいますと、次の二つの基準になります。
この基準は二つともクリアしなければなりません。
二つとも、倉庫内に水が浸透しないための措置ですので、倉庫内などに樋やこれに伴う排水路や水を使用する設備を設けることは原則許されません。
ただし、②の「水を使用する設備がないこと」には例外があります。
その例外の条件は以下のa~cで、これらに該当する場合には、倉庫内に水を使用する設備を設けることが可能になります。
以上が、営業倉庫の施設設置基準の中の倉庫内の防水性能についての説明です。
この基準は、水に濡れてはいけない物品を保管する、一類倉庫、二類倉庫、貯蔵槽倉庫、冷蔵倉庫に該当する基準となります。







