お客様からお預かりした物品が、水によって濡れてしまわないように、倉庫内に水が浸透しないために基準が設けられています。

倉庫業法施行規則では次のように定められています。

「構造及び設備が、倉庫内への水の浸透を防止するに足るものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること」

この国土交通大臣の定める基準とは簡単にいいますと、次の二つの基準になります。

この基準は二つともクリアしなければなりません。

① 倉庫に雨樋を設けること

② 倉庫内に水を使用する設備がないこと

二つとも、倉庫内に水が浸透しないための措置ですので、倉庫内などに樋やこれに伴う排水路や水を使用する設備を設けることは原則許されません。

ただし、②の「水を使用する設備がないこと」には例外があります。

その例外の条件は以下のa~cで、これらに該当する場合には、倉庫内に水を使用する設備を設けることが可能になります。

a 倉庫内に谷樋(屋根が接する谷の部分に雨水を流すために作られる樋)を設ける場合には、十分な勾配がとられていて、かつ水があふれないように十分な防水措置をとること

b 倉庫の内部に水を使用する設備を設ける場合には、その設備の周りに堰を設けるなどして、倉庫内などへ水が浸透しないよう適切な措置をとること

c 倉庫の内部に樋や水を使用する設備に付随する排水路を設ける場合には、十分な勾配をとり、重さに耐えうる蓋を備え付け、地下に設置するなど、水があふれないように防水措置をとること

以上が、営業倉庫の施設設置基準の中の倉庫内の防水性能についての説明です。

この基準は、水に濡れてはいけない物品を保管する、一類倉庫、二類倉庫、貯蔵槽倉庫、冷蔵倉庫に該当する基準となります。