貯蔵槽倉庫は、袋や容器に入っていない穀物などばらの物品や糖蜜などの液状の物品などを保管する倉庫です

サイロやタンクなどが貯蔵槽倉庫の代表例となります。

貯蔵槽倉庫も、保管する物品が漏れないように強度などが重視され、基準が定められています。

それでは、貯蔵槽倉庫にのみ該当する施設設備基準について解説いたします。

この基準は、倉庫業法施行規則にそれぞれ次のように定められています。

「土地に定着し、かつ周壁により密閉された貯蔵槽であること。」

「周壁の側面及び底面の強度が国土交通大臣の定める基準に適合していること。」

土地への定着性とは、基本的には、「土地の定着性に関する営業倉庫の設置基準」を準用していますが、貯蔵槽倉庫の場合には、「周壁により密閉された貯蔵槽」でなければなりません。

では、一体この「周壁により密閉された貯蔵槽」とはどのような貯蔵槽のことを言うのでしょうか?

周壁により密閉された貯蔵槽とは、貯蔵槽全体がコンクリート壁又は金属板などによって密閉されていて、修理や清掃時などを除いて、内部に人が入ることがない構造の倉庫のことをいいます。

ですので、穀物などをばら積みで保管する倉庫であっても、内部に人が自由に出入りできる形態のものは、貯蔵槽倉庫には該当しません。

次に周壁の側面及び底面の強度の基準です。

こちらも基本的には「倉庫の強度に関する営業倉庫の設置基準」を準用していますが、貯蔵槽倉庫はサイロやタンクなどですので、床や壁ではなく、周壁の側面や底面となります。

それでは貯蔵槽倉庫の周壁の側面や底面の強度を解説します。各強度は次の通りです。

※N/㎡とは、圧力を表す単位で、1Nは約0.102㎏重の力になります。

≪国土交通大臣の定める周壁の側面の強度≫

周壁の側面は、2500N/㎡以上の荷重に耐えられる強度をもっていなければなりません。

(周壁の側面は、1㎡あたり約255㎏の荷重に耐えられる強度をもっていなければならない、ということになります。)

 

≪国土交通大臣の定める周壁の底面の強度≫

周壁の底面は、3900N/㎡以上の積載荷重に耐える強度をもっていなければなりません。

(周壁の底面は、1㎡あたり約398㎏の荷重に耐えられる強度をもっていなければならない、ということになります。)

以上、貯蔵槽倉庫にのみ該当する施設設備基準の解説です。

土地への定着性や強度の点などで、一類倉庫などの基準を準用していますが、倉庫を原則密閉するということが、この貯蔵槽倉庫の特徴と言えるでしょう。