倉庫内に火気や危険物を取り扱う施設があり、万が一そのような施設から火災が発生した場合に、倉庫への延焼拡大は防止しなければなりません。

この延焼拡大防止のために設けられた基準が、この倉庫内の区画の施設設置基準になります。

それでは、倉庫内の区画の施設設置基準について解説いたします。

この基準は、倉庫業法施行規則で次のように定められています。

「倉庫の設けられている建物内に事務所、住宅、商店等の火気を使用する施設又は危険物等を取り扱う施設が設けられている場合にあっては、当該施設が、国土交通大臣の定 めるところにより区画されていること」

この規則にある「火気を使用する施設又は危険物等を取り扱う施設」とは、具体的にどういった施設のことなのでしょうか?

解説いたしますので、以下ご確認下さい。

【火気を使用する施設】
倉庫業法施行規則や倉庫業法施行規則等運用方針では、次の施設が例示されています。① 事務所
② 住宅
③ 商店
④ 宿直室
⑤ 労務員詰所
⑥ 喫煙所
⑦ 焼却炉
⑧ ボイラーこのように例示された火気を使用する施設が倉庫と同じ建物内にある場合には、防火のために区画しなければなりません。また、この8つはあくまで例示ですので、これら以外にも火気を使用すると認められる施設がある場合には防火のために区画しなければなりません。【危険物等を取り扱う施設】
ここでいう危険物等とは、次の3つになります。

① 消防法第2条第7号によって指定されている危険物
② 高圧ガス保安法第2条によって指定されている高圧ガス
③ その他の爆発しやすい物品又は燃焼しやすい物品

この3つの危険物等を取り扱う施設が倉庫と同じ建物内にある場合は防火のために区画しなければなりません。
※この際の「取り扱う」とは、製造、貯蔵、販売、移動、輸入、消費及び廃棄のことを指します。

それでは、この倉庫内に火気を使用する施設や危険物等を取り扱う施設がある場合に必要な「区画」とは、どのようなものなのでしょうか?

必要な区画方法は、建物の種類によって異なり、以下のように区画しなければなりません。

① 建物が耐火建築物又は準耐火建築物の場合
準耐火構造または特定防火設備によって区画されていなければなりません。

② 建物が耐火建築物又は準耐火建築物以外である場合
防火壁によって区画されていなければなりません。

以上が、倉庫内の区画の施設設置基準の解説です。

なお、これらの基準は、一類倉庫~三類倉庫、冷蔵倉庫に該当する基準となりますので、ご留意ください。