今回は、21の施設設置基準の中で、倉庫の強度についてご説明します。

倉庫の強度に関しましては、以下のように定められています。

「軸組み、外壁又は荷ずり及び床の強度が、国土交通大臣の定める基準に適合していること。」

それでは、この国土交通大臣の定める基準とは一体どういった基準なのでしょうか?

次の①、②が国土交通大臣の定める基準となりますので、確認してみましょう。

① 軸組、外壁又は荷ずりは、2,500N/㎡以上の荷重に耐えられる強度にしなければなりません。

② 床は、3,900N/㎡以上の耐力が必要となります。

※N/㎡とは?
圧力を表す単位で、1Nは約0.102㎏重の力になります。
つまり、軸組、外壁又は荷ずりは、1㎡辺り約255㎏、床は約398kgの圧力が加えられても耐えられる構造にすることが必要ということになります。

それでは、さらに細かく倉庫の軸組み、外壁又は荷ずりについてご説明いたします。

ア 倉庫としては、①、②の基準に適合する以下のいずれかに該当する倉庫

a 鉄骨鉄筋コンクリート造
b 鉄筋コンクリート造
c 補強コンクリートブロック造
d 煉瓦造
e 石造
f コンクリート造
g その他組積造

イ 軸組みが、鉄骨造又は木造で、以下のいずれかに該当する倉庫

a 76㎝以下の間隔で設けられた荷ずり及び90㎝以下の間隔で設けられた胴縁をもつもの。
b 下地板又は内壁(※)をもち、90㎝以下の間隔で設けられた胴縁をもつもの。
※ 木板、木毛セメント板又は石膏ボードなどであれば厚さ1.2㎝以上のもの
硬質木片セメント板、合板の類にあっては厚さ0.9㎝以上のもの

ウ 外壁が、荷重が2,500N/㎡以上となるように、当該パネルの長さが設定されている以下のいずれかに該当する倉庫

※ 1枚のパネルであっても、間柱・胴縁などで支持されている場合は、当該間柱・胴縁の間隔分の幅を有する複数枚のパネルであるものとして取り扱うことができます。

a ブレキャストコンクリート板
b 軽量気泡コンクリート板
c セメント成型板
d a~c以外のパネル製

エ ア~ウの基準に該当しない構造で、メーカー、民間の建築士事務所その他の者の行った検査により、当該軸組み、外壁又は荷ずりが2,500N/㎡以上の荷重に耐えられる強度をもつことが証明できる倉庫

※ なお、外壁に窓その他の開口部が設けられている場合は、その開口部の幅及び高さがいずれも内法寸法で1m以上である場合にあっては、その開口部の設けられている部分は十分な強度をもっている外壁とは認めらえません。

ただし、その開口部が次のような措置により十分な強度をもつと認められる場合にあっては、外壁と認められます。

a 下地板、角材等により補強されている場合
b 鉄格子により防御されている場合
c 開口部にJIS規格S-6グレード以上の建具が設けられている場合

また「荷崩れのおそれのない措置」として次の措置が講じられている場合にあっては、軸組み、外壁又は荷ずりがア~エの基準は求められません。

a 保管の態様又は貨物の性状からみて、荷崩れが発生する危険のない次のような場合など。

・ ラックを使用して貨物を保管している場合
・ 貨物を平積みにしている場合

b 外壁から離れた場所(※)に貨物を配置している場合など荷崩れが発生した場合でも貨物の配置上外壁に損傷を与えるおそれがない場合。
※外壁から距離は、貨物の高さと同じ距離とします。
つまり、貨物の高さが5m以上の場合にあっては、外壁から5m離す、ということです。

以上、施設設置基準の中の倉庫の強度についての説明です。

この基準は一類~三類倉庫、冷蔵倉庫が該当する基準となります。