倉庫内に、鼠が侵入した場合には、保管している物品を壊したり、倉庫内の電気コードをかじるなどして出火の原因となってしまう可能性があります。

このような鼠による被害から倉庫を守るために、鼠害防止に関する施設設備基準が設けられています。

それでは、この防鼠措置に関する施設設備基準について解説いたします。

この基準は、倉庫業法施行規則で次のように定められています。

「国土交通大臣の定める鼠害の防止上有効な設備を有していること。」

それでは、この「鼠害の防止上有効な設備」とは、具体的にどういった設備のことをいうのでしょうか?

「鼠害の防止上有効な設備」とは、以下の二つの設備を指します。この二つの設備はどちらも設置されていなければなりません。

① 地窓(床に接するように設置された窓)および下水管または下水溝に通じる部分から倉庫内への鼠の侵入を防止するために設置された金網などの設備

鼠の種類によっては1㎝の隙間があれば通り抜けることができるため、倉庫内とつながる部分には1㎝以内の金網のような格子や網目状の金具を倉庫内側から設置します。

② 扉によって密閉できない構造となっている出入口の場合は、出入口の閉鎖時において当該出入口からの鼠の侵入を防ぐために設置された鼠返し等の設備

鼠返しとは具体的には、密閉できない扉の前に高さ30cmほどの衝立を設置して鼠の倉庫内への侵入を防ぐ設備です。

    以上、倉庫内の鼠害防止に関する施設設備基準の解説です。

    この基準はあくまで最低限の基準です。鼠が侵入しそうな隙間などがある場合にはパテで埋めてしまうなどの対処をして、できる限り鼠の侵入経路となる隙間は埋めるようにしましょう。

    なお、これらの基準は、一類倉庫、二類倉庫に該当する基準となりますので、ご留意ください。