万が一、倉庫内外で火災が発生した場合、最小限の被害で食い止めなければ、損害は甚大なものとなるでしょう。

そのため、特に燃えやすい物品を保存する一類倉庫や貯蔵槽倉庫には、耐火、防火に関する基準が設けられています。

倉庫業法施行規則では次のように定められています。

「倉庫の設けられている建物が、耐火性能又は防火性能を有するものとして国土交通大臣 の定める基準に適合していること」

では、この「耐火性能又は防火性能を有するもの」とは具体的には、どういったものなのでしょうか?ご説明しましょう。

【耐火性能とは】

通常の火災が終了し鎮火するまでの間、火災による建築物の倒壊および延焼を防止するために、建物の主要構造部(壁・柱・床・梁、屋根など)に必要とされる性能のことです。

少なくとも建築物の利用者が避難するまでの間は燃え落ちることなく維持されることが必要です。

【防火性能とは】

建築物の周囲で通常の火災が発生した場合に、延焼を抑制するために必要とされる性能のことです。

条件としては、以下の2つを満たす必要があります。

① 非損傷性

外壁に火や熱が加えられても、加熱開始から30分間、外壁に構造耐力上支障のある変形や溶融、破壊、その他の損傷が生じないこと

② 遮熱性

外壁や軒裏に加熱が加えられても、加熱開始から30分間、加熱部分やその周辺部分の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないこと

そして、この耐火性能又は防火性能をもつ倉庫は、次の3種類あります。

① 耐火建築物の倉庫

イ 倉庫の主要構造部が次のいずれかに該当すること。

a 耐火構造であること。

b 以下の性能(外壁以外の主要構造部は、(Ⅰ)の性能に限る。)に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。

(Ⅰ)当該倉庫の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火や熱に対して、当該火災が終了するまで耐えられること。

(Ⅱ)当該倉庫の周囲において発生する通常の火災による火や熱に対して、当該火災が終了するまで耐えられること。

ロ 倉庫の外壁の開口部で延焼の恐れのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(以下、防火戸など)をもっていること。

※防火戸などとは、通常の火災による火熱が加えられた場合に20分間火熱を遮るものとして国土交通大臣が定めた戸、又は、国土交通大臣の認定を受けた戸のことです。

② 準耐火建築物の倉庫

耐火建築物以外の倉庫で、主要構造部が準耐火構造又はそれと同等の準耐火性能をもつ倉庫で、倉庫の外壁の開口部で延焼の恐れのある部分に、防火戸などをもつ倉庫

③ 防火構造の倉庫

防火性能をもち、かつ倉庫の外壁の開口部で延焼の恐れのある部分に防火戸などをもつ倉庫

以上が、営業倉庫の耐火、防火に関する施設設置基準の解説です。

なお、これらの基準は、一類倉庫、貯蔵槽倉庫に該当する基準となりますので、ご留意ください。