今回は、21の施設設置基準の中で、土地の定着性についてご説明します。
土地の定着性に関しましては、倉庫業法施行規則と倉庫業法施行規則等運用方針にて、以下のように定められています。
屋根と壁に関しましては、構造及び設備が倉庫内への水の浸透を防止するに足るものとして国土交通大臣の定める基準に適合していなければなりません。
土地に関しましては、次の倉庫業法施行規則等運用方針により詳しく解説されています。
この規則と運用方針から、倉庫業において土地とは、陸地だけでなく、建築することができる水面や海底等を含むこととなります。
では、水面や海底等の建築することができる工作物とは、一体どんな工作物でしょうか?
動力をもっておらず、桟橋や鎖などで繋がれて固定された状態の工作物のことです。
ですので、水面や海底等に倉庫を建築する場合は、桟橋や鎖などで土地に繋いでしまえばよいのです。
もちろんこの桟橋は、土地に接していなければなりません。
次に、土地に定着された状態の工作物とは認められない工作物とは、一体どんな工作物でしょうか?
原則、容易に撤去可能な動力をもっていて容易に移動可能な工作物は倉庫に使用することはできません。
しかし、コンテナ等を建築物として取り扱うのであれば、ボルトなどで地盤に固定してしまえば倉庫として使用できるのです。
また、トレーラーハウスなどの工作物でも、容易に移動可能ではない状態にしてしまえば倉庫として使用できることになります。
例えば、車輪を外したり、ボルトなどで地盤に固定したりすれば、容易に移動できないので、倉庫として使用することができることとなります。
以上,施設設置基準の中の土地の定着性についての説明です。
この基準は一類~三類倉庫、冷蔵倉庫が該当する基準となります。







