皆様は倉庫と言えば、建屋型の倉庫を想像されると思います。

けれども、保管する物品によって営業用倉庫は次の8種類に分類されており、倉庫の種類は様々です。
また倉庫の種類ごとに建築基準法その他の法令の規定に適合している必要があります。
それでは、営業用倉庫の種類について説明します。
お客様が取り扱おうとされている物品を保管する場合、どの倉庫に該当するのかなど確認しながらご覧ください。
《普通倉庫》
【1類倉庫・2類倉庫・3類倉庫】
通常目にする建屋型の倉庫です。設備・構造基準により1類、2類、3類と3つに分かれます。
【野積倉庫】
第4類物品を保管する倉庫です。柵や塀で囲まれた工作物又は土地で保管します。
【貯蔵槽倉庫】
第6類物品(容器に入れていない粉状又は液状の物品)を保管する倉庫です。いわゆるサイロやタンクと呼ばれるものです。
※例えば、第6類物品(容器に入れていない粉状又は液状の物品)とは、袋や容器に入っていない小麦、大麦、トウモロコシなどの粉状の物品や糖蜜などの液状の物品のことです。
【危険品倉庫】
第7類物品(法律が指定する危険物、高圧ガス、液化石油ガスなど)を保管する倉庫です。
保管する物品の種類によって、「消防法」、「高圧ガス保安法」「液化石油ガスの確保及び取引の適正化に関する法律」など、関係する法律の規定を満たしている必要があります。
《水面倉庫》
原木など水面で保管することが可能な物品(第5類物品)を河川、海、貯木場などを利用して水面で保管する倉庫です。
《冷蔵倉庫》
第8類物品(冷蔵食品だけではなく10℃以下で保管する必要がある物品)を保管する倉庫です。
具体的に保管できるものは、農畜水産物の生鮮品及び凍結品等の加工品など、常時10℃以下で保管することが適当な物品です。
以上が倉庫の種類についての説明です。
今後、皆様が保管をお考えになっている物品に合わせ、該当する倉庫を選び、倉庫業を始めることになります。
けれども、どの倉庫かよくわからず、迷われたりして、判断が難しい場合には、是非、当事務所にお問合せ下さいませ。







