倉庫業の営業を始める30日前までに国土交通大臣に届け出なければならないものとして、「倉庫寄託約款」があります。

この「倉庫寄託約款」は倉庫業の登録申請の際に他の必要書類と一緒に提出すれば、国土交通大臣への届出を省略することができます。

では、この「倉庫寄託約款」とは一体何なのでしょうか?

以下、解説いたしますので、確認してみましょう。

倉庫業を営む方(倉庫業者)が倉庫に貨物を預ける不特定多数の利用する方(寄託者)と行う取引(寄託契約)に適用される契約内容を定めた取り決めのことをいいます。

この「倉庫寄託約款」は、国土交通大臣に届け出なければならず、営業所内で利用する方に見えやすいように掲示しなければなりません。

※ホームページ等で不特定多数の方が確認できるようにする方法でも構いません。

倉庫寄託約款」に定める内容は、法で定められた項目として以下のようになります。

 

【倉庫寄託約款に定める事項】

  • 業務の内容
  • 寄託の引受
  • 入庫、保管および出庫
  • 受寄物の損害保険
  • 責任および免責
  • 損害賠償
  • 料金の収受
  • 倉庫証券(発行倉庫業者のみ)
  • その他

 

以上が、「倉庫寄託約款」に定める事項となります。

    ただ、この「倉庫寄託約款」に関しては、国土交通大臣が定める「標準倉庫寄託約款」があります。多くの倉庫業者がこの「標準倉庫寄託約款」と同一の内容の「倉庫寄託約款」を定めています。

    この「標準倉庫寄託約款」については、国土交通省のホームページで確認することが出来ます。

    標準倉庫寄託約款」には甲と乙とありますが、は、倉庫証券の発行許可を受け国土交通大臣の許可を受けた倉庫業者用の倉庫寄託約款で、は、倉庫証券を取り扱わない倉庫業者用の倉庫寄託約款となります。

    以上、「倉庫寄託約款」の解説です。

    倉庫業を始める30日前となりますと、何かと忙しくして、届出を忘れたりするかもしれませんので、倉庫業の登録申請の際に提出するのがいいでしょう。