Q&A

Q1 すべての倉庫は登録しなければいけないの?

A1 自分が所有している物だけを保管する(自家倉庫)場合には不要です。また他人の物をお金をもらって保管したとしても以下の場合には登録は不要です。

① 港湾運送事業において一時保管用に供される上屋

② 貨物自動車運送事業の運送契約において一時保管用に供される保管庫や配送センター

③ ロッカーなど外出時の携帯品の一時預かり

④ 銀行の貸金庫などの保護預かり

⑤ 特定の物品を製造・加工した後で他人に譲渡する営業、譲渡後も引き続きその物品を保管する場合も含む

⑥ クリーニング業のように、特定の物品の役務(洗濯や修理など)の営業を行う場合に付随してその物品を保管する行為

Q2 トランクルームを営業する場合には登録は必要なの?

A2 物品の寄託を行うか行わないかで必要か否かが決まってきます。

物品の寄託を行わないで場所を貸して提供するだけの場合には登録は必要ありません。

寄託を行うトランクルームを営業する場合には登録は必要になります。また、登録すると、国土交通省の「トランクルーム認定制度」を利用できます。

Q3 現在、寄託を受ける予定はないけれど、将来のことを考えて倉庫業の登録申請をしてもいいの?

A3 今現在予定がなく、将来的に寄託契約が未定な場合であっても倉庫業の登録は可能です。

Q4 運送業で物品の一時保管もしているが倉庫業の登録は必要なの?

A4 運送契約により運送状(送り状)が交付されている物品を保管する場合には登録は不要です。

ただし、「届け先」「到着日」「数量」のどれか一つが未定のもので出荷待ちの物品を保管する場合には倉庫業の登録が必要です。

Q5 倉庫に自動車を保管する場合には登録は必要なの?

A5 自動車やその他これらに準ずる物品の保管では登録は不要です。

Q6 申請は法人でないとできないの?

A6 個人でも申請できます。また設立手続き中の法人でも可能です。

Q7 どんな倉庫でも登録できるの?

A7 倉庫は保管する物品によって8種類の倉庫に分類されており、その種類によって施設設備基準が設けられています。その基準を満たせばどの倉庫でも登録することが出来ます。

Q8 2類倉庫や3類倉庫で登録する意味はあるの?

A8 1類倉庫よりは施設設備基準が緩いので、1類倉庫の基準ではどうしても基準が満たせないような場合に登録します。

最初から、2、3類倉庫に保管するような物品しか取り扱わないとしても、倉庫の基準が1類倉庫の基準を満たしているならば、1類倉庫として登録するのが良いでしょう。

Q9 申請にはどれくらいの期間がかかるの?

9 すべての要件が整った状態から通常4カ月ほどで完了します。