倉庫業を営むにあたり倉庫業の登録を申請する際に提出する必要書類の中に「建築確認済証」があります。
この「建築確認済証」の記載で重要なポイントとなるのが、「建物の主要用途」の記載欄になります。
この「建物の主要用途」は、建設された建物の使用される方法を記載したもので、この「建物の主要用途」の適用される建築基準を満たした構造にしなければなりません。
倉庫業の登録を申請する場合には、この建築確認済証の「建物の主要用途」の欄に、コード番号「08510」の「倉庫業を営む倉庫」と記載されていることが原則必要となります。
まず、倉庫業をお考えになり、建物をお探しになる際に、この建築確認済証の「建物の主要用途」の欄が「倉庫業を営む倉庫」と記載されているかどうかを確認してください。
確認せずに、購入されたり賃貸借契約を交わされたりしますと、後で、建築確認済証の「建物の主要用途」の欄が「倉庫業を営む倉庫」と記載されていなければ、原則倉庫業の登録が出来ませんので、注意が必要です。
建築業法では、コード番号「08520」の「倉庫業を営まない倉庫」という分類もあります。
この場合には、営業倉庫ではない倉庫ですので、原則、倉庫業の登録を申請することは認められせん。
ただ、「建物の主要用途」が「倉庫業を営む倉庫」の場合以外でも倉庫業登録をすぐにあきらめる必要はありません。
「倉庫業を営まない倉庫」や「倉庫業を営まない倉庫」でもない他の主要用途として建設されている建物であっても、倉庫業法が求める施設基準を満たしている場合があり、このような場合には用途変更や自治体に確認することで、倉庫業登録が可能となる場合があります。
以上、倉庫業をお始めになられる方は、まず建物の売買や賃貸借契約の際にの建築確認済証の「建物の主要用途」の欄を確認するのが良いでしょう。