倉庫業は、保管される物品によって、大きく分けて、「普通倉庫業」、「冷蔵倉庫業」、「水面倉庫業」3種類に分けられます。

それでは、この3種類の倉庫業を解説いたしますので、確認してみましょう。

【普通倉庫業】

倉庫業の大半がこの普通倉庫業です。この倉庫業で保管できる産業と物品は次の通りです。

① 農業
② 鉱業(金属、原油・天然ガスなど)
③ 製造業(食品、繊維、化学工業、紙・パルプ、機械など)
④ 消費者の財産(家財、美術品、骨董品など)

以上、多種多様な物品を普通倉庫で保管する倉庫業のことを普通倉庫業といいます。

※この普通倉庫とは、法律上の分類による一類倉庫、二類倉庫、三類倉庫、野積倉庫、貯蔵槽倉庫、危険品倉庫の総称です。

【冷蔵倉庫業】

第8類物品を保管する倉庫業のことを冷蔵倉庫業といいます。

それでは、この冷蔵倉庫業で保管できる第8類物品は一体どういった物品なのでしょうか?

第8類物品とは、10℃以下の温度で保管することが適当な以下の物品です。

① 農産物
② 畜産物
③ 水産物
④ 凍結品などの加工品(冷凍食品など)

保管温度の設定は、①~④の物品によって異なり、10℃~-60℃の間で、さらに細かく分類・設定されています。

【水面倉庫業】

原木など水面で保管することが可能な物品(第5類物品)を河川、海、貯木場などを利用して水面で保管する倉庫業のことを水面倉庫業といいます。

例えば、山間で伐採した原木を河川を利用して運び、集め、陸上には上げずに、そのまま水面に浮かせたまま保管するような場合が水面倉庫業にあたります。

この水面倉庫は条件が定められており、以下の3つの条件を全て満たす必要があります。

① 周囲が築堤や工作物によって防護されていること
② 水害による原木の流失を防止できること
③ 照明装置が設置されていること

以上、倉庫業の種類に関する解説です。

倉庫業は3種類に分かれてはいますが、10℃以下の温度で保管または水面で保管する以外は、普通倉庫業ということになります。