倉庫業とは、契約に基づいてお客様から受け取った(寄託を受けた)物品を倉庫に保管し、そのことに対して対価を得る営業のことです。
上記の条件に合わない場合は、倉庫業には該当しませんので、倉庫業の登録が不要となります。
またこの条件以外にも倉庫業の登録が不要な場合があります。
それでは、倉庫業の登録が不要な場合とは一体どういった場合なのでしょうか?
その例を以下にまとめましたので、確認してみましょう。
① 運送契約(運送取扱を含む)に基づく運送途上の仮置きまたは荷さばきの為の物品の保管
※例 港湾運送事業、貨物自動車運送事業による一時保管施設(上屋、配送センターなど)② 手荷物、衣類など通常外出時に携帯する範囲内の物品をお持ちの方の保管
※例 コインロッカー、駅の手荷物預かり所などでの一時保管など③ 他人が使用する自転車、自動車その他これに準ずる物品の保管
※例 駐輪場、駐車場などでの一時保管など④ 銀行や証券会社などの付随業務として行われる有価証券、貴金属やその他の物品の保護預かり
※例 銀行の貸金庫など⑤ 以下の営業の後に付随して自ら行うその特定の物品の保管
ア 特定の物品を製造・加工した後に他人に譲渡する営業
イ 特定の物品を他人から預かり、その物品について洗濯や修理などを提供する営業
※例 クリーニング業、タイヤ販売交換を行う事業などに付随する保管など⑥ 営業行為の一部を取り出してみると「保管」と言える場合でも、全体としてみると、「飼育」や「供養」など他の行為であると認められる行為
※例 いけすによる活魚の保管、動物の遺体安置所など⑦ 寄託契約の存在しない、自己の物品の保管
※例 自家用倉庫など |
以上、倉庫業の登録が不要な場合の例です。
倉庫業の登録が不要な場合があるとは言え、倉庫業のほとんどが登録の必要がある業務です。
登録が不要か必要かの判断が難しい場合には、是非、当事務所にお問合せ下さいませ。
