倉庫業者は倉庫ごとに、「倉庫管理主任者」を選任しなければなりません。
この倉庫管理主任者が倉庫における火災の防止や倉庫の管理に関する業務を行います。
では、一体どのような方が倉庫管理主任者になることができるのでしょうか?
その要件について、解説いたしますので、確認してみましょう。
倉庫管理主任者は、次のいずれかに該当する方でなければなりません。
| ① 倉庫の管理の業務に関して2年以上の指導監督的実務経験をもっている方
※この「指導監督的実務経験」とは、倉庫の管理責任者として現場を統括する立場から、倉庫の管理業務の実務に携わった経験をいいます。この経験の中に自家用倉庫での経験は含まれません。
② 倉庫の管理の業務に関して3年以上の実務経験をもっている方
※この「実務経験」とは、倉庫の現場従事者としての立場から、倉庫の管理業務の実務に携わった経験をいいます。この経験の中に自家用倉庫での経験は含まれません。
③ 国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習を修了した方
この「国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習」とは、一般社団法人日本倉庫協会が全国で実施している倉庫管理主任者講習のことです。
費用はかかりますが、この講習を受講し修了すれば、どなたでも倉庫管理主任者になることができます。
倉庫管理主任者を選任する際に、①や②の実務経験をもっている方がいない場合には、この講習を受講し、倉庫管理主任者を選任しましょう。
④ 国土交通大臣が①~③までに掲げる方と同等以上の知識及び能力をもっていると認める方
また、①~④に該当する方でも、次のいずれかに該当する方を倉庫管理主任者として選任することはできません。
ア 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない方
イ 国土交通大臣より登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない方 |
確認して頂いたとおり、実務経験が無くても、「国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習」を修了した方であれば、倉庫管理主任者になることが可能です。