トランクルームといいますと、街中でよく見かけるコンテナなどを利用したトランクルームを思い浮かべる方もいらっしゃると思います。
しかし、このトランクルームは賃貸借契約によるトランクルームで、寄託契約に基づく倉庫業におけるトランクルームとは異なります。
それでは、一体、倉庫業におけるトランクルームとは何でしょうか?
以下、解説しますので、確認してみましょう。
倉庫業におけるトランクルームとは、倉庫業者が個人の方などから非商品(家財、衣類、書類、磁気テープなど)を預かって保管する倉庫のことをいいます。
トランクルームといえども倉庫の種類の一つですので、まずは、通常の倉庫と同様に倉庫業の登録を受ける必要があります。
ただ、トランクルームは、通常の倉庫とは異なり、個人の方がお客様になることが多いという特徴がありますので、消費者保護の観点が普通の倉庫より重要です。
この観点から、倉庫業法ではさらに「認定トランクルーム」という制度が設けられました。
では、この認定トランクルーム制度とはどういった制度なのでしょうか?
このように、倉庫業におけるトランクルームは、賃貸借契約によるトランクルームとは大きく異なります。
また、賃貸借契約によるトランクルームの場合には、保管責任が自己責任となりますが、倉庫業におけるトランクルームの場合には、寄託契約に基づいていますので、保管責任は倉庫業者が負うこととなります。








