トランクルームといいますと、街中でよく見かけるコンテナなどを利用したトランクルームを思い浮かべる方もいらっしゃると思います。

しかし、このトランクルームは賃貸借契約によるトランクルームで、寄託契約に基づく倉庫業におけるトランクルームとは異なります。

それでは、一体、倉庫業におけるトランクルームとは何でしょうか?

以下、解説しますので、確認してみましょう。

倉庫業におけるトランクルームとは、倉庫業者が個人の方などから非商品(家財、衣類、書類、磁気テープなど)を預かって保管する倉庫のことをいいます。
トランクルームといえども倉庫の種類の一つですので、まずは、通常の倉庫と同様に倉庫業の登録を受ける必要があります。

ただ、トランクルームは、通常の倉庫とは異なり、個人の方がお客様になることが多いという特徴がありますので、消費者保護の観点が普通の倉庫より重要です。

この観点から、倉庫業法ではさらに「認定トランクルーム」という制度が設けられました。

では、この認定トランクルーム制度とはどういった制度なのでしょうか?

国土交通省が、優良な施設と業務体制により、お客様の物品の保管を行うトランクルームを優良なトランクルームであると認定することで、お客様が安心して物品を預けることができるトランクルームであることを示し、お客様の判断材料を提供することがこの制度の趣旨です。

ですので、認定トランクルームの認定を受けると、運輸局などのホームページ上で公示されます。

そして、認定を受けた事業者は、一類倉庫の施設設備基準の遵守や事業所ごとに約款や料金表の掲示、トランクルームを利用するお客様からの相談窓口を設置することになります。

認定は、トランクルーム1棟ごとに与えられます。

また、複数異なる性能を持つ区画に区分されているトランクルームの場合も全体として1棟の認定となります。

この場合、一部の区画が認定基準を満たさない場合には、この区画以外の部分についてのみ認定を受けることも可能です。

このように、倉庫業におけるトランクルームは、賃貸借契約によるトランクルームとは大きく異なります。

また、賃貸借契約によるトランクルームの場合には、保管責任が自己責任となりますが、倉庫業におけるトランクルームの場合には、寄託契約に基づいていますので、保管責任は倉庫業者が負うこととなります。