倉庫業の登録をうけるにあたって、注意しなければならないのが都市計画法に定められている用途地域の問題です。

用途地域って、何だろう?」と思われた方もいるかもしれませんので、ご説明します。

用途地域とは、用途や目的の異なる建築物や住民が無秩序に混在することを防ぎ、地域ごとに合理的な立地規制や用途規制をした地域のことです。

地方自治体は、都市計画を定めるなかで「市街化区域」と「市街化調整区域」を定め、「市街化区域」に、さらに12種類の「用途地域」が定められています。

それでは、この12種類の用途地域の中で、営業倉庫を建築できるのはどの地域なのでしょうか?

次の地域になりますので確認してみましょう。

  • 準住居地域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域 
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域

※市町村によっては、用途地域以外に、地区計画や特別用途地区などにより、倉庫業を営む倉庫を規制している場合があります。

※準住居地域、近隣商業地域、商業地域では、原動機を使用する工場用途にも供する場合には、床面積の制限があります。

※保管する物品が危険物である場合には、別途規制があります(工業、工業専用地域を除く)。

以上の6種類の用途地域で営業倉庫を建築することが可能です。

また、倉庫は市街化区域の中の上記6種類の用途地域だけでなく市街化調整区域に建築されることもあります。

この場合には、別途、地方自治体からの開発許可がなければなりません。

また、当然許可なく建築された倉庫では営業はできませんので、市街化調整区域で倉庫を運営する場合には注意が必要です。

倉庫に使用する物件の賃貸や購入の前に用途地域を確認しておかなければなりません。

確認をせずに物件を賃貸や購入後に、倉庫として利用できない地域だった場合には、多大な損害を被ることになりますので、よく確認してから倉庫業の登録をしましょう。